美容室も対象・資金繰り支援
こんにちは、大久保です。新型コロナウイルスと本気で戦わなければならない状況になってきました。都市部のサロンを中心にお客様キャンセルの影響が出てきております。経営の生命線である資金繰りのことを考える時だと思います。そこで、政府主導で始められている資金繰りの支援について、まとめておきます。
1)日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別融資
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化をきたした事業者への融資。実質無利子・無担保で借りられる。対象者は、下記の通り。
- (1)最近1カ月の売上高が、前年または全前年の同期と比較して5%以上減少
- (2)業歴が3カ月以上1年1カ月未満の場合等は、最近1カ月の売上高が、次のいずれかと比較して減少
- ①過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
- ②令和元年12月の売上高
- ③令和元年10~12月の平均売上高
詳細はこちらからご覧ください。
2)信用保証制度によるセーフティネット保証第4号と第5号
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少する中小企業・小規模事業者に対して危機関連保証を行う。わかりやすく言うと、信用保証協会の信用を得て、金融機関から融資を受けられやすくなり、万が一借入金を返済できなくなった場合、信用保証協会が事業者に代わって返済してくれる。
詳細はこちらから。
『経営に支障が生じている方(新型コロナウイルス感染症対策を含む)/一般社団法人 全国信用保証協会連合会 』
3)資金繰り支援ではないが休業手当の一部助成を行う雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的に休業・教育訓練・出向を実施した場合に、休業手当や賃金等の一部を助成する制度。受給できる金額は、対象労働1人1日あたり8,330円が上限で、中小企業の場合前年度の平均賃金額の3分の2。支給限度日数は100日となっている。
詳細はこちらから。
『雇用調整助成金◇新型コロナウイルス感染症について/厚生労働省』
コロナとの戦い、まだまだ先が見えませんが、一刻も早く収束してもらいたいものです。