休校で仕事を休まざるえないスタッフを抱える事業者様へ

長期戦が予想される新型コロナウイルス感染症対策
小学校休校時に活用できる休暇支援

こんにちは、大久保です。『経営とサイエンス』2020年5月号企画「“働き方改革”サロン事例にみる離職防止の取り組み」でも紹介していますが、働き方改革を進めていった結果、子育てと仕事を両立できるサロンが随分と増えてきています。実際にその両立をされているスタッフさんとも多く取材させていただきました。

その方々の顔を思い出すと、今回の新型コロナウイルス感染症の余波を受けていらっしゃるかもしれないと思わざるを得ません。

仕事のこともありますが、小学校が休校となり、子供の世話をしなければならないので仕事を休まざるを得ないという方も少なからずいらっしゃると思います。

支援の対象期間が広がった

そういう方を支援するための厚生労働省の支援制度をご紹介します。この制度、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等が対象だったのですが、休校が継続する可能性があるため、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定になりました。

新型コロナ休暇支援/厚生労働省

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金

助成金・支援金の概要

新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の給食に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して助成金が支給されます。同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援されます。

支給額は労働者を雇用する事業主の方には、休暇中に支払った賃金相当額(1日あたり8,330円が上限)。委託を受けて個人で仕事をしている方には、就業できなかった日にち、1日あたり4,100円(定額)です。

詳細はこちらから

新型コロナ休暇支援/厚生労働省

現状を知る限り、新型コロナとの戦いはどう考えても長期戦の模様を呈してきました。受けられる支援はしっかり受けることが大切だと思います。

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